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法令データベース
本データベースについて
(海軍予備練習生ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正8年3月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年5月17日 勅令第164号
改正:
大正12年6月19日 勅令第314号
廃止:
昭和9年10月19日 勅令第293号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備練習生ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二十五號
海軍豫備員タルニ必要ナル敎育ヲ施ス爲海軍ニ海軍豫備練習生ヲ置ク
海軍豫備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ甲種商船學校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍豫備員タラムコトヲ志願スルモノニ就キ之ヲ採用ス
海軍豫備練習生ハ採用ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備練習生ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二十五号
海軍予備員タルニ必要ナル教育ヲ施ス為海軍ニ海軍予備練習生ヲ置ク
海軍予備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ甲種商船学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備員タラムコトヲ志願スルモノニ就キ之ヲ採用ス
海軍予備練習生ハ採用ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革