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(海軍予備員候補者令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員候補者令
改正:
海軍予備員令
改正:
海軍現役武官高等商船学校等配属令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員候補者令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
內務大臣 安藤紀三郞
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百六十八號
第一條
海軍豫備員候補者令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「商船學校生徒」ノ下ニ「又ハ短期高等海員養成所生徒」ヲ、「入學」ノ下ニ「又ハ入所」ヲ加ヘ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外海軍豫備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニシテ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
一
高等航空機乘員養成所生徒、地方航空機乘員養成所生徒、無線電信講習所高等科若ハ普通科生徒又ハ朝鮮總督府交通局高等海員養成所生徒
二
法令ノ定ムル航空機ニ關スル免狀ヲ有スル者
三 中學校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者
第五條
海員養成所(昭和十八年遞信省令第百四十一號海員養成所規則ニ依ルモノ)生徒ハ其ノ入所ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍豫備補習生トス
前項ノ外海軍豫備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各號ノ一ニ該當スル年齡十六年以上二十年未滿ノ者ニシテ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
一
無線電信講習所特科生徒
二
船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乘船履歷ヲ有スル者
三
海軍工作廳ニ技術從事者トシテ引續キ二年以上ノ勤務ノ經歷ヲ有スル者
四
一年以上潛水ニ關スル敎育ヲ受ケ又ハ潛水作業ニ從事シタル經歷ヲ有スル者
第六條
海軍大臣ハ海軍豫備生徒ニ關シ第三條ニ揭グル學校又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ對シ必要ナル報吿ヲ求ムルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ第四條第一項若ハ第二項第一號ノ規定ニ依ル海軍豫備練習生又ハ前條第一項若ハ第二項第一號ノ規定ニ依ル海軍豫備補習生ニ關シ當該學校、養成所又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ對シ必要ナル報吿ヲ求ムルコトヲ得
海軍大臣ハ海軍豫備生徒ニ關シ、鎭守府司令長官ハ海軍豫備練習生又ハ海軍豫備補習生ニ關シ航海訓練所長ニ對シ必要ナル報吿ヲ求ムルコトヲ得
第二條
海軍現役武官高等商船學校等配屬令中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ商船學校」ヲ「、商船學校、短期高等海員養成所又ハ海員養成所(昭和十八年遞信省令第百四十一號海員養成所規則ニ依ルモノ)」ニ、「及遞信大臣ノ管理スル海員養成所又ハ朝鮮總督府遞信局高等海員養成所」ヲ「、高等航空機乘員養成所、地方航空機乘員養成所、無線電信講習所又ハ朝鮮總督府交通局高等海員養成所ニ於テ行フ海軍豫備員候補者タル生徒ニ對スル同候補者トシテ必要ナル敎育及其ノ他ノ生徒ニ對スル敎練ヲ掌ラシムル爲竝ニ高等海員養成所、特別高等海員養成所又ハ普通海員養成所」ニ改ム
第三條
海軍大臣ハ現役將校ヲシテ第一條ニ揭グル學校、講習所又ハ養成所ニ於ケル同條ニ規定スル敎育又ハ敎練ノ狀況ヲ査閱セシムルコトヲ得
第三條
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第九條第二號及第三號ヲ左ノ如ク改ム
二
兵曹長及機關兵曹長ニ在リテハ商船學校若ハ短期高等海員養成所卒業者又ハ海軍豫備練習生トシテ無線電信講習所高等科若ハ朝鮮總督府交通局高等海員養成所ヲ卒業シタル者
三
上等兵曹ニ在リテハ海軍豫備練習生トシテ無線電信講習所普通科ヲ卒業シタル者
四
一等兵曹ニ在リテハ測量術、電測術又ハ氣象術ニ關スル海軍豫備練習生敎程ヲ修了シタル者
五
上等水兵、上等機關兵及上等工作兵ニ在リテハ海員養成所(昭和十八年遞信省令第百四十一號海員養成所規則ニ依ルモノ)卒業者、海軍豫備補習生トシテ無線電信講習所特科ヲ卒業シタル者及海軍豫備補習生敎程ヲ修了シタル者
第十條中第三號ヲ第四號トシ第四號ヲ第五號トシ第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
飛行兵曹長及整備兵曹長ニ在リテハ海軍豫備練習生トシテ高等航空機乘員養成所ヲ卒業シタル者
三
上等飛行兵曹及上等整備兵曹ニ在リテハ海軍豫備練習生トシテ地方航空機乘員養成所ヲ卒業シタル者
第三十七條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍豫備員候補者令第四條第一項ノ改正規定ハ昭和十九年十月一日以後ニ短期高等海員養成所ニ入所スル者ニ對シ、同令第五條第一項ノ改正規定ハ昭和二十年四月一日以後ニ海員養成所(昭和十八年遞信省令第百四十一號海員養成所規則ニ依ルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ入所スル者ニ對シ各之ヲ適用ス
短期高等海員養成所ノ生徒タル者ニシテ昭和十九年九月三十日以前ノ入所ニ係ルモノ及海員養成所ノ生徒タル者ニシテ昭和二十年三月三十一日以前ノ入所ニ係ルモノ海軍豫備員タランコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ各之ヲ海軍豫備練習生又ハ海軍豫備補習生ニ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍ノ兵籍ニ編入スルコトヲ得
當分ノ內海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本令施行前短期高等海員養成所、高等航空機乘員養成所、地方航空機乘員養成所、無線電信講習所高等科若ハ普通科又ハ朝鮮總督府交通局高等海員養成所ヲ卒業シタル者海軍豫備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍豫備練習生ニ採用シ本令施行前海員養成所又ハ無線電信講習所特科ヲ卒業シタル者海軍豫備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍豫備補習生ニ採用シ各其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍ノ兵籍ニ編入スルコトヲ得
當分ノ內海軍豫備員候補者令第五條第二項第二號ニ規定スル乘船履歷ニ係ル期間ニ關スル規定ハ之ヲ適用セズ同項第三號ニ規定スル海軍工作廳ニ於ケル勤務ノ經歷ハ同號ノ規定ニ拘ラズ一年以上ナルヲ以テ足ルモノトス
海軍豫備員令第九條第二號ノ改正規定中短期高等海員養成所卒業者ニ關スル部分ハ昭和十九年十月一日以後ニ當該養成所ニ入所スル者及第三項ノ規定ニ依ル海軍豫備練習生トシテ當該養成所ヲ卒業シタル者ニ對シ、同令第九條第五號ノ改正規定中海員養成所卒業者ニ關スル部分ハ昭和二十年四月一日以後當該養成所ニ入所スル者及第三項ノ規定ニ依ル海軍豫備補習生トシテ當該養成所ヲ卒業シタル者ニ對シ各之ヲ適用ス
第四項ノ規定ニ依リ海軍豫備練習生又ハ海軍豫備補習生ニ採用セラレ其ノ敎程ヲ修了シタル者ハ海軍豫備員令第九條又ハ第十條ノ改正規定ニ準ジ各之ヲ海軍豫備員ニ任用又ハ採用スルコトヲ得
朕海軍予備員候補者令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
内務大臣 安藤紀三郎
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百六十八号
第一条
海軍予備員候補者令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「商船学校生徒」ノ下ニ「又ハ短期高等海員養成所生徒」ヲ、「入学」ノ下ニ「又ハ入所」ヲ加ヘ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外海軍予備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
一
高等航空機乗員養成所生徒、地方航空機乗員養成所生徒、無線電信講習所高等科若ハ普通科生徒又ハ朝鮮総督府交通局高等海員養成所生徒
二
法令ノ定ムル航空機ニ関スル免状ヲ有スル者
三 中学校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者
第五条
海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノ)生徒ハ其ノ入所ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備補習生トス
前項ノ外海軍予備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ノ一ニ該当スル年齢十六年以上二十年未満ノ者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
一
無線電信講習所特科生徒
二
船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乗船履歴ヲ有スル者
三
海軍工作庁ニ技術従事者トシテ引続キ二年以上ノ勤務ノ経歴ヲ有スル者
四
一年以上潜水ニ関スル教育ヲ受ケ又ハ潜水作業ニ従事シタル経歴ヲ有スル者
第六条
海軍大臣ハ海軍予備生徒ニ関シ第三条ニ掲グル学校又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ第四条第一項若ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル海軍予備練習生又ハ前条第一項若ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル海軍予備補習生ニ関シ当該学校、養成所又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
海軍大臣ハ海軍予備生徒ニ関シ、鎮守府司令長官ハ海軍予備練習生又ハ海軍予備補習生ニ関シ航海訓練所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
第二条
海軍現役武官高等商船学校等配属令中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ商船学校」ヲ「、商船学校、短期高等海員養成所又ハ海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノ)」ニ、「及逓信大臣ノ管理スル海員養成所又ハ朝鮮総督府逓信局高等海員養成所」ヲ「、高等航空機乗員養成所、地方航空機乗員養成所、無線電信講習所又ハ朝鮮総督府交通局高等海員養成所ニ於テ行フ海軍予備員候補者タル生徒ニ対スル同候補者トシテ必要ナル教育及其ノ他ノ生徒ニ対スル教練ヲ掌ラシムル為並ニ高等海員養成所、特別高等海員養成所又ハ普通海員養成所」ニ改ム
第三条
海軍大臣ハ現役将校ヲシテ第一条ニ掲グル学校、講習所又ハ養成所ニ於ケル同条ニ規定スル教育又ハ教練ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
第三条
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第九条第二号及第三号ヲ左ノ如ク改ム
二
兵曹長及機関兵曹長ニ在リテハ商船学校若ハ短期高等海員養成所卒業者又ハ海軍予備練習生トシテ無線電信講習所高等科若ハ朝鮮総督府交通局高等海員養成所ヲ卒業シタル者
三
上等兵曹ニ在リテハ海軍予備練習生トシテ無線電信講習所普通科ヲ卒業シタル者
四
一等兵曹ニ在リテハ測量術、電測術又ハ気象術ニ関スル海軍予備練習生教程ヲ修了シタル者
五
上等水兵、上等機関兵及上等工作兵ニ在リテハ海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノ)卒業者、海軍予備補習生トシテ無線電信講習所特科ヲ卒業シタル者及海軍予備補習生教程ヲ修了シタル者
第十条中第三号ヲ第四号トシ第四号ヲ第五号トシ第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
飛行兵曹長及整備兵曹長ニ在リテハ海軍予備練習生トシテ高等航空機乗員養成所ヲ卒業シタル者
三
上等飛行兵曹及上等整備兵曹ニ在リテハ海軍予備練習生トシテ地方航空機乗員養成所ヲ卒業シタル者
第三十七条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍予備員候補者令第四条第一項ノ改正規定ハ昭和十九年十月一日以後ニ短期高等海員養成所ニ入所スル者ニ対シ、同令第五条第一項ノ改正規定ハ昭和二十年四月一日以後ニ海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ入所スル者ニ対シ各之ヲ適用ス
短期高等海員養成所ノ生徒タル者ニシテ昭和十九年九月三十日以前ノ入所ニ係ルモノ及海員養成所ノ生徒タル者ニシテ昭和二十年三月三十一日以前ノ入所ニ係ルモノ海軍予備員タランコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ各之ヲ海軍予備練習生又ハ海軍予備補習生ニ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍ノ兵籍ニ編入スルコトヲ得
当分ノ内海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本令施行前短期高等海員養成所、高等航空機乗員養成所、地方航空機乗員養成所、無線電信講習所高等科若ハ普通科又ハ朝鮮総督府交通局高等海員養成所ヲ卒業シタル者海軍予備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍予備練習生ニ採用シ本令施行前海員養成所又ハ無線電信講習所特科ヲ卒業シタル者海軍予備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍予備補習生ニ採用シ各其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍ノ兵籍ニ編入スルコトヲ得
当分ノ内海軍予備員候補者令第五条第二項第二号ニ規定スル乗船履歴ニ係ル期間ニ関スル規定ハ之ヲ適用セズ同項第三号ニ規定スル海軍工作庁ニ於ケル勤務ノ経歴ハ同号ノ規定ニ拘ラズ一年以上ナルヲ以テ足ルモノトス
海軍予備員令第九条第二号ノ改正規定中短期高等海員養成所卒業者ニ関スル部分ハ昭和十九年十月一日以後ニ当該養成所ニ入所スル者及第三項ノ規定ニ依ル海軍予備練習生トシテ当該養成所ヲ卒業シタル者ニ対シ、同令第九条第五号ノ改正規定中海員養成所卒業者ニ関スル部分ハ昭和二十年四月一日以後当該養成所ニ入所スル者及第三項ノ規定ニ依ル海軍予備補習生トシテ当該養成所ヲ卒業シタル者ニ対シ各之ヲ適用ス
第四項ノ規定ニ依リ海軍予備練習生又ハ海軍予備補習生ニ採用セラレ其ノ教程ヲ修了シタル者ハ海軍予備員令第九条又ハ第十条ノ改正規定ニ準ジ各之ヲ海軍予備員ニ任用又ハ採用スルコトヲ得
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