日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍予備員候補者令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍予備員候補者令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第八十九號
海軍豫備員候補者令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍豫備生徒及海軍豫備練習生」ヲ「海軍豫備生徒、海軍豫備練習生及海軍豫備補習生」ニ改ム
第三條
文部省直轄商船專門學校生徒又ハ水產講習所遠洋漁業科學生ハ其ノ入學ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍豫備生徒トス
第五條
海軍豫備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乘船履歷ヲ有スル年齡十七年以上二十年未滿ノ者ニシテ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三條中水產講習所遠洋漁業科學生ニ關スル規定ハ昭和十二年四月五日以後入學ノ者ニ對シ之ヲ適用ス
朕海軍予備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第八十九号
海軍予備員候補者令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍予備生徒及海軍予備練習生」ヲ「海軍予備生徒、海軍予備練習生及海軍予備補習生」ニ改ム
第三条
文部省直轄商船専門学校生徒又ハ水産講習所遠洋漁業科学生ハ其ノ入学ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備生徒トス
第五条
海軍予備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乗船履歴ヲ有スル年齢十七年以上二十年未満ノ者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三条中水産講習所遠洋漁業科学生ニ関スル規定ハ昭和十二年四月五日以後入学ノ者ニ対シ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革