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(海軍予備員候補者令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四號
公布年月日: 昭和16年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員候補者令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第九百四號
海軍豫備員候補者令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍航空豫備學生」ヲ「海軍豫備學生」ニ改ム
第二條中「海軍航空豫備學生」ヲ「海軍豫備學生」ニ改メ「航空關係ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍航空豫備學生タル者ハ之ヲ改正規定ニ依ル海軍豫備學生トス
朕海軍予備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第九百四号
海軍予備員候補者令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍航空予備学生」ヲ「海軍予備学生」ニ改ム
第二条中「海軍航空予備学生」ヲ「海軍予備学生」ニ改メ「航空関係ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍航空予備学生タル者ハ之ヲ改正規定ニ依ル海軍予備学生トス
本文
詳細・沿革