(海軍予備員候補者令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍豫備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百九十號
海軍豫備員候補者令中左ノ通改正ス
第四條 文部省直轄商船學校生徒ハ其ノ入學ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍豫備練習生トス
前項ノ外海軍豫備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ法令ノ定ムル航空機ニ關スル免狀ヲ有スル者又ハ中學校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
第六條 海軍大臣ハ現役將校ヲシテ文部省直轄商船專門學校又ハ文部省直轄商船學校ニ就キ海軍豫備員候補者トシテ必要ナル敎育ノ狀況ヲ査閱セシムルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依ル査閱ノ結果ヲ意見ヲ附シテ文部大臣ニ通知スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍豫備練習生タル者ハ仍海軍豫備練習生トス
第四條ノ改正規定中文部省直轄商船學校生徒ニ關スル部分ハ昭和十五年四月一日以後入學ノ者(第四項ニ規定スル同校生徒ニ編入セラレタル者ヲ除ク)ニ之ヲ適用ス
海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ公私立商船學校(商船學校規程第一條ニ規定スル修業年限ヲ有スルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ生徒ヨリ文部省直轄商船學校生徒ニ編入セラレタル者其ノ學校ノ席上課程修了後海軍豫備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍豫備練習生ニ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入スルコトヲ得
當分ノ內海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ公私立商船學校又ハ海軍大臣ニ於テ之ニ準ズト認ムルモノヲ卒業シタル者海軍豫備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍豫備練習生ニ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入スルコトヲ得
朕海軍予備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百九十号
海軍予備員候補者令中左ノ通改正ス
第四条 文部省直轄商船学校生徒ハ其ノ入学ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備練習生トス
前項ノ外海軍予備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ法令ノ定ムル航空機ニ関スル免状ヲ有スル者又ハ中学校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
第六条 海軍大臣ハ現役将校ヲシテ文部省直轄商船専門学校又ハ文部省直轄商船学校ニ就キ海軍予備員候補者トシテ必要ナル教育ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依ル査閲ノ結果ヲ意見ヲ附シテ文部大臣ニ通知スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍予備練習生タル者ハ仍海軍予備練習生トス
第四条ノ改正規定中文部省直轄商船学校生徒ニ関スル部分ハ昭和十五年四月一日以後入学ノ者(第四項ニ規定スル同校生徒ニ編入セラレタル者ヲ除ク)ニ之ヲ適用ス
海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ公私立商船学校(商船学校規程第一条ニ規定スル修業年限ヲ有スルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ生徒ヨリ文部省直轄商船学校生徒ニ編入セラレタル者其ノ学校ノ席上課程修了後海軍予備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍予備練習生ニ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入スルコトヲ得
当分ノ内海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ公私立商船学校又ハ海軍大臣ニ於テ之ニ準ズト認ムルモノヲ卒業シタル者海軍予備員タランコトヲ志願スルトキハ之ヲ海軍予備練習生ニ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入スルコトヲ得