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(海軍予備員候補者令及海軍現役武官高等商船学校等配属令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十五號
公布年月日: 昭和20年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
海軍予備員候補者令
廃止:
海軍現役武官高等商船学校等配属令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員候補者令及海軍現役武官高等商船學校等配屬令廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十一日
內閣總理大臣 稔彥王
海軍大臣 米內光政
勅令第五百三十五號
海軍豫備員候補者令及海軍現役武官高等商船學校等配屬令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍豫備員候補者タル者ハ本令施行ノ日ニ於テ其ノ身分ヲ免ゼラレタルモノトス
朕海軍予備員候補者令及海軍現役武官高等商船学校等配属令廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十一日
内閣総理大臣 稔彦王
海軍大臣 米内光政
勅令第五百三十五号
海軍予備員候補者令及海軍現役武官高等商船学校等配属令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍予備員候補者タル者ハ本令施行ノ日ニ於テ其ノ身分ヲ免ゼラレタルモノトス
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