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朝鮮総督府税務官署官制
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和9年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年1月8日 勅令第3号
改正:
昭和11年9月5日 勅令第309号
改正:
昭和12年7月14日 勅令第327号
改正:
昭和13年6月17日 勅令第416号
改正:
昭和13年9月14日 勅令第637号
改正:
昭和14年5月10日 勅令第303号
改正:
昭和15年5月29日 勅令第351号
改正:
昭和15年9月18日 勅令第609号
改正:
昭和16年12月8日 勅令第1054号
改正:
昭和17年5月16日 勅令第508号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第288号
廃止:
昭和18年12月1日 勅令第896号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅務官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百十一號
朝鮮總督府稅務官署官制
第一條
朝鮮總督府稅務官署ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ內國稅ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
稅務官署ハ稅務監督局及稅務署トス
第三條
稅務監督局ハ內國稅ニ關スル事務ヲ監督ス
第四條
稅務署ハ內國稅ニ關スル事務ヲ執行ス
第五條
稅務監督局及稅務署ノ名稱、位置及管轄區域ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第六條
稅務監督局ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人 奏任
事務官 專任八人 奏任
副事務官 專任二人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任八十二人 判任
技手 專任二十六人 判任
第七條
局長ハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員及其ノ管轄內ノ稅務署長ヲ指揮監督ス
第八條
局長ハ稅務署長ノ處分ガ法令ニ違反スト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得
第九條
事務官及副事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條
稅務署ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
司稅官 二十人 奏任
屬 專任八百二十五人 判任
技手 專任六十六人 判任
稅務吏 專任百六人 判任
第十三條
署長ハ司稅官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
第十四條
署長ハ稅務監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十五條
署長ハ法令ニ依リ府邑面ニ屬セシメタル內國稅ノ徵收ニ關スル事務ヲ監督ス
第十六條
屬(稅務署長タル者ヲ除ク)及稅務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及檢查ニ從事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百十一号
朝鮮総督府税務官署官制
第一条
朝鮮総督府税務官署ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ内国税ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
税務官署ハ税務監督局及税務署トス
第三条
税務監督局ハ内国税ニ関スル事務ヲ監督ス
第四条
税務署ハ内国税ニ関スル事務ヲ執行ス
第五条
税務監督局及税務署ノ名称、位置及管轄区域ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第六条
税務監督局ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人 奏任
事務官 専任八人 奏任
副事務官 専任二人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任八十二人 判任
技手 専任二十六人 判任
第七条
局長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員及其ノ管轄内ノ税務署長ヲ指揮監督ス
第八条
局長ハ税務署長ノ処分ガ法令ニ違反スト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得
第九条
事務官及副事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条
税務署ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
司税官 二十人 奏任
属 専任八百二十五人 判任
技手 専任六十六人 判任
税務吏 専任百六人 判任
第十三条
署長ハ司税官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
第十四条
署長ハ税務監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十五条
署長ハ法令ニ依リ府邑面ニ属セシメタル内国税ノ徴収ニ関スル事務ヲ監督ス
第十六条
属(税務署長タル者ヲ除ク)及税務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及検査ニ従事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革