(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 昭和13年6月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百十六號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「屬 專任九十三人」ヲ「屬 專任百四人」ニ改ム
第十二條中「屬 專任八百九十人」ヲ「屬 專任九百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百十六号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「属 専任九十三人」ヲ「属 専任百四人」ニ改ム
第十二条中「属 専任八百九十人」ヲ「属 専任九百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス