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(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税務官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百三號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「屬 專任百四人」ヲ「屬 專任百九人」ニ改ム
第十二條中「屬 專任九百七十六人」ヲ「屬 專任千七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百三号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「属 専任百四人」ヲ「属 専任百九人」ニ改ム
第十二条中「属 専任九百七十六人」ヲ「属 専任千七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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