(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和11年1月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年一月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「技手 專任六十六人」ヲ「技手 專任七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年一月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「技手 専任六十六人」ヲ「技手 専任七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス