(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第三百九號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「屬 專任八百二十五人」ヲ「屬 專任八百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第三百九号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「属 専任八百二十五人」ヲ「属 専任八百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス