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(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十七號
公布年月日: 昭和13年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税務官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十七號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「司稅官 二十五人」ヲ「司稅官 專任二十六人」ニ、「屬 專任九百六十二人」ヲ「屬 專任九百七十六人」ニ、「稅務吏 專任百六人」ヲ「稅務吏 專任百二十三人」ニ改ム
第十六條ヲ第十七條トス
第十六條
司稅官ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十七号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「司税官 二十五人」ヲ「司税官 専任二十六人」ニ、「属 専任九百六十二人」ヲ「属 専任九百七十六人」ニ、「税務吏 専任百六人」ヲ「税務吏 専任百二十三人」ニ改ム
第十六条ヲ第十七条トス
第十六条
司税官ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革