日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和12年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府税務官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百二十七號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「局長 五人 奏任」ヲ「局長 五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十人」ニ、「副事務官 專任二人」ヲ「副事務官 專任三人」ニ、「屬 專任八十二人」ヲ「屬 專任九十三人」ニ、「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ改ム
第十二條中「司稅官 二十人」ヲ「司稅官 二十五人」ニ、「屬 專任八百四十三人」ヲ「屬 專任八百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百二十七号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「局長 五人 奏任」ヲ「局長 五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十人」ニ、「副事務官 専任二人」ヲ「副事務官 専任三人」ニ、「属 専任八十二人」ヲ「属 専任九十三人」ニ、「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ改ム
第十二条中「司税官 二十人」ヲ「司税官 二十五人」ニ、「属 専任八百四十三人」ヲ「属 専任八百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革