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(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税務官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百九號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「局長 五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「局長 五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「副事務官 專任三人」ヲ「副事務官 專任十人」ニ、「屬 專任百九人」ヲ「屬 專任百二人」ニ改ム
第十二條中「司稅官 專任二十六人」ヲ「司稅官 專任四十人」ニ、「屬 專任千百五十八人 判任」ヲ
「
司稅官補 專任五十九人 判任
屬 專任千八十五人 判任
」
ニ改ム
第十三條中「屬」ヲ「司稅官補」ニ改ム
第十七條中「(稅務署長タル者ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百九号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「局長 五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「局長 五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「副事務官 専任三人」ヲ「副事務官 専任十人」ニ、「属 専任百九人」ヲ「属 専任百二人」ニ改ム
第十二条中「司税官 専任二十六人」ヲ「司税官 専任四十人」ニ、「属 専任千百五十八人 判任」ヲ
「
司税官補 専任五十九人 判任
属 専任千八十五人 判任
」
ニ改ム
第十三条中「属」ヲ「司税官補」ニ改ム
第十七条中「(税務署長タル者ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革