(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百八十八號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第六條中
事務官 專任八人
副事務官 專任十人
技師 專任一人
屬 專任百人
技手 專任二十四人
書記官 專任八人
事務官 專任十一人
技師 專任五人
屬 專任百五人
技手 專任三十人
ニ改ム
第九條中「事務官及副事務官」ヲ「書記官及事務官」ニ改ム
第十二條中「司稅官 專任四十三人」ヲ「司稅官 專任四十五人」ニ、「屬 專任千二百二十九人」ヲ「屬 專任千二百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府稅務監督局事務官又ハ朝鮮總督府稅務監督局副事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々朝鮮總督府稅務監督局書記官又ハ朝鮮總督府稅務監督局事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府稅務監督局事務官又ハ朝鮮總督府稅務監督局副事務官ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々朝鮮總督府稅務監督局書記官又ハ朝鮮總督府稅務監督局事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百八十八号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第六条中
事務官 専任八人
副事務官 専任十人
技師 専任一人
属 専任百人
技手 専任二十四人
書記官 専任八人
事務官 専任十一人
技師 専任五人
属 専任百五人
技手 専任三十人
ニ改ム
第九条中「事務官及副事務官」ヲ「書記官及事務官」ニ改ム
第十二条中「司税官 専任四十三人」ヲ「司税官 専任四十五人」ニ、「属 専任千二百二十九人」ヲ「属 専任千二百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府税務監督局事務官又ハ朝鮮総督府税務監督局副事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々朝鮮総督府税務監督局書記官又ハ朝鮮総督府税務監督局事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府税務監督局事務官又ハ朝鮮総督府税務監督局副事務官ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々朝鮮総督府税務監督局書記官又ハ朝鮮総督府税務監督局事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ