(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 昭和15年5月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百五十一號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「屬 專任千七十七人」ヲ「屬 專任千百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百五十一号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「属 専任千七十七人」ヲ「属 専任千百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス