(朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 昭和17年5月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百八號
朝鮮總督府稅務官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「副事務官 專任十人」ヲ「副事務官 專任十二人」ニ、「技手 專任三十一人」ヲ「技手 專任二十四人」ニ改ム
第十二條中
司稅官 專任四十人
司稅官補 專任五十九人
屬 專任千五十八人
技手 專任七十人
稅務吏 專任九十人
司稅官 專任四十三人
司稅官補 專任五十六人
屬 專任千二百三十人
技手 專任六十七人
稅務吏 專任八十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税務官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百八号
朝鮮総督府税務官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「副事務官 専任十人」ヲ「副事務官 専任十二人」ニ、「技手 専任三十一人」ヲ「技手 専任二十四人」ニ改ム
第十二条中
司税官 専任四十人
司税官補 専任五十九人
属 専任千五十八人
技手 専任七十人
税務吏 専任九十人
司税官 専任四十三人
司税官補 専任五十六人
属 専任千二百三十人
技手 専任六十七人
税務吏 専任八十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス