日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和16年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
資源調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
勅令第百十六號
資源調査令中左ノ通改正ス
第九條ノ三
第五條ノ二及前條第三項ニ規定スル地方長官ノ職務ハ東京府ニ在リテハ醫藥品其ノ他ノ衞生用物資ニ付テハ警視總監之ヲ行フ
前條第三項中市區町村長トアルハ醫藥品其ノ他ノ衞生用物資ニ付テハ警察署長(臺灣ニ在リテハ郡守、支廳長又ハ警察署長、南洋群島ニ在リテハ支廳長)トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
勅令第百十六号
資源調査令中左ノ通改正ス
第九条ノ三
第五条ノ二及前条第三項ニ規定スル地方長官ノ職務ハ東京府ニ在リテハ医薬品其ノ他ノ衛生用物資ニ付テハ警視総監之ヲ行フ
前条第三項中市区町村長トアルハ医薬品其ノ他ノ衛生用物資ニ付テハ警察署長(台湾ニ在リテハ郡守、支庁長又ハ警察署長、南洋群島ニ在リテハ支庁長)トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革