(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十三號
公布年月日: 昭和14年11月22日
法令の形式: 勅令
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十一日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百八十三號
資源調査令中左ノ通改正ス
第九條ヲ第十條トス
第九條 主務大臣資源調査法第一條ノ規定ニ依リ資源調査ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市長、市制第六條及第八十二條第三項ノ市ノ區長若ハ町村長又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ調査上必要ナル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十一日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百八十三号
資源調査令中左ノ通改正ス
第九条ヲ第十条トス
第九条 主務大臣資源調査法第一条ノ規定ニ依リ資源調査ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市長、市制第六条及第八十二条第三項ノ市ノ区長若ハ町村長又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ調査上必要ナル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス