日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五號
公布年月日: 昭和15年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
資源調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
商工大臣 小林一三
內務大臣 安井英二
農林大臣 石黑忠篤
勅令第九百五號
資源調査令中左ノ通改正ス
第五條ノ二
地方長官資源調査法第一條ノ規定ニ依ル命令ヲ發セントスルトキハ主務大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
主務大臣前項ノ承認ヲ與ヘタルトキハ內閣總理大臣ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
第九條ノ二
資源調査ノ爲特ニ必要アルトキハ市、市制第六條及第八十二條第三項ノ市ノ區若ハ町村又ハ之ニ準ズベキモノニ資源調査員ヲ置クコトヲ得
資源調査員ハ地方長官之ヲ命ズ
資源調査員ハ名譽職トス主務大臣、地方長官又ハ市區町村長ノ指揮監督ヲ承ケ資源調査ノ調査票用紙ノ配付、調査票ノ蒐集其ノ他之ニ關連スル事務ニ從事ス
第十條ニ左ノ二項ヲ加フ
本令中地方長官ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官之ヲ行フ
第九條ノ二ニ規定スル地方長官ノ職務ハ關東州ニ在リテハ關東州廳長官之ヲ行フ
第十一條
資源調査員又ハ其ノ職ニ在リタル者其ノ職務ノ執行ニ關シ知得シタル個人又ハ法人ノ業務上ノ祕密ヲ漏洩シ又ハ竊用シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
商工大臣 小林一三
内務大臣 安井英二
農林大臣 石黒忠篤
勅令第九百五号
資源調査令中左ノ通改正ス
第五条ノ二
地方長官資源調査法第一条ノ規定ニ依ル命令ヲ発セントスルトキハ主務大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
主務大臣前項ノ承認ヲ与ヘタルトキハ内閣総理大臣ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
第九条ノ二
資源調査ノ為特ニ必要アルトキハ市、市制第六条及第八十二条第三項ノ市ノ区若ハ町村又ハ之ニ準ズベキモノニ資源調査員ヲ置クコトヲ得
資源調査員ハ地方長官之ヲ命ズ
資源調査員ハ名誉職トス主務大臣、地方長官又ハ市区町村長ノ指揮監督ヲ承ケ資源調査ノ調査票用紙ノ配付、調査票ノ蒐集其ノ他之ニ関連スル事務ニ従事ス
第十条ニ左ノ二項ヲ加フ
本令中地方長官ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官之ヲ行フ
第九条ノ二ニ規定スル地方長官ノ職務ハ関東州ニ在リテハ関東州庁長官之ヲ行フ
第十一条
資源調査員又ハ其ノ職ニ在リタル者其ノ職務ノ執行ニ関シ知得シタル個人又ハ法人ノ業務上ノ秘密ヲ漏洩シ又ハ窃用シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革