第一條 統計法(以下法という。)第二條及び第四條の規定による公示は、総理廳吿示により、これをなすものとする。
第二條 各省大臣が、法第三條第二項の規定による命令を発しようとするときは、內閣総理大臣に協議しなければならない。
第三條 都道府縣知事が、法第三條第二項の規定による命令を発しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
主務大臣が、前項の承認を與えようとするときは、內閣総理大臣に協議しなければならない。
第四條 法第五條第一項の規定による申吿を命ずる権限は、これを地方公共團体の長に委任することができる。
第五條 指定統計調査実施者が、その統計調査を行うに際し、必要があると認めたときは、関係各廳その他の関係者に対し、調査報吿その他の協力を求めることができる。
第六條 法第八條の規定により届出を要する統計調査の範囲は、総理廳吿示による。
第七條 前條の届出は、調査実施前にこれをしなければならない。
每年四月一日から翌年三月三十一日までの間に、二回以上行う統計調査で、その期間內に旣に届け出たものについては、届出事項に変更のない場合には、更に届け出ることを要しない。
第八條 総理廳及び各省の部內に統計官を、都道府縣に統計主事を置き、左の各号の一に該当する事務官若しくは技官又は吏員を以てこれに充てる。
一 統計調査に関する事務に官吏又は吏員として通算して二年以上從事した者
二 大学令による大学の学部で、統計学を履修し、又は数学を專修する学科を修め学士と称することを得る者
三 專門学校令による專門学校又は文部大臣がこれと同等以上と認定した学校で、統計学を履修し、若しくは数学を專修する学科を修め卒業した者
四 統計委員会が指定した統計職員養成機関若しくは統計講習会の課程を修了した者又は別に定める統計に関する國家試驗に合格した者
五 前各号に揭げる者の外、統計委員会が統計調査に從事せしめるに適当な資格を有すると認定した者
第九條 統計官は、上官の命を受け、所属各廳の統計調査に関する事務に從事する。
第十條 法第十條第二項の吏員(都道府縣の吏員を除く。)又は職員は、第八條に揭げる各号の一に該当する者でなければならない。
第十一條 主務大臣は、統計調査員の任命に関する事項を都道府縣知事に委任することができる。
第十二條 統計調査員は、名誉職とする。統計調査員は、主務大臣の指揮監督を受け、指定統計調査に関し調査票の配付及び取集その他の事務に從事する。但し、主務大臣は、統計調査員の指揮監督に関する事項を都道府縣知事又は市町村長に委任することができる。
第十三條 法第十三條の規定による証票は、別記樣式により、調査実施者が、これを交付する。
第十四條 法第十五條第二項の規定による公示は、官報に揭載することにより、これをなすものとする。
第十五條 法第十六條の規定による公表は、統計調査報吿書を刊行し、又は新聞紙若しくは官報に揭載することにより、これをなすものとする。
前項の方法により難い場合は、指定統計調査の結果を記載した書類を閱覽に便利な場所に置いて、公衆の閱覽に供しなければならない。