統計法施行令
法令番号: 勅令第百六十四号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和23年1月1日 政令第2号
  • 改正: 昭和23年12月10日 政令第365号
  • 全改: 昭和24年5月31日 政令第130号
朕は、統計法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
內務大臣 植原悅二郞
運輸大臣 增田甲子七
商工大臣 石井光次郞
文部大臣 高橋誠一郞
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百六十四号
統計法施行令
第一條 統計法(以下法という。)第二條及び第四條の規定による公示は、総理廳吿示により、これをなすものとする。
第二條 各省大臣が、法第三條第二項の規定による命令を発しようとするときは、內閣総理大臣に協議しなければならない。
第三條 都道府縣知事が、法第三條第二項の規定による命令を発しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
主務大臣が、前項の承認を與えようとするときは、內閣総理大臣に協議しなければならない。
第四條 法第五條第一項の規定による申吿を命ずる権限は、これを地方公共團体の長に委任することができる。
第五條 指定統計調査実施者が、その統計調査を行うに際し、必要があると認めたときは、関係各廳その他の関係者に対し、調査報吿その他の協力を求めることができる。
第六條 法第八條の規定により届出を要する統計調査の範囲は、総理廳吿示による。
第七條 前條の届出は、調査実施前にこれをしなければならない。
每年四月一日から翌年三月三十一日までの間に、二回以上行う統計調査で、その期間內に旣に届け出たものについては、届出事項に変更のない場合には、更に届け出ることを要しない。
第八條 総理廳及び各省の部內に統計官を、都道府縣に統計主事を置き、左の各号の一に該当する事務官若しくは技官又は吏員を以てこれに充てる。
一 統計調査に関する事務に官吏又は吏員として通算して二年以上從事した者
二 大学令による大学の学部で、統計学を履修し、又は数学を專修する学科を修め学士と称することを得る者
三 專門学校令による專門学校又は文部大臣がこれと同等以上と認定した学校で、統計学を履修し、若しくは数学を專修する学科を修め卒業した者
四 統計委員会が指定した統計職員養成機関若しくは統計講習会の課程を修了した者又は別に定める統計に関する國家試驗に合格した者
五 前各号に揭げる者の外、統計委員会が統計調査に從事せしめるに適当な資格を有すると認定した者
第九條 統計官は、上官の命を受け、所属各廳の統計調査に関する事務に從事する。
第十條 法第十條第二項の吏員(都道府縣の吏員を除く。)又は職員は、第八條に揭げる各号の一に該当する者でなければならない。
第十一條 主務大臣は、統計調査員の任命に関する事項を都道府縣知事に委任することができる。
第十二條 統計調査員は、名誉職とする。統計調査員は、主務大臣の指揮監督を受け、指定統計調査に関し調査票の配付及び取集その他の事務に從事する。但し、主務大臣は、統計調査員の指揮監督に関する事項を都道府縣知事又は市町村長に委任することができる。
第十三條 法第十三條の規定による証票は、別記樣式により、調査実施者が、これを交付する。
第十四條 法第十五條第二項の規定による公示は、官報に揭載することにより、これをなすものとする。
第十五條 法第十六條の規定による公表は、統計調査報吿書を刊行し、又は新聞紙若しくは官報に揭載することにより、これをなすものとする。
前項の方法により難い場合は、指定統計調査の結果を記載した書類を閱覽に便利な場所に置いて、公衆の閱覽に供しなければならない。
附 則
第十六條 この勅令は、統計法施行の日から、これを施行する。
第八條の規定中統計主事に関する部分は、日本國憲法施行の日から、これを適用する。
第十七條 資源調査令は、これを廃止する。
海事資源調査規則、港湾資源調査規則、工業調査規則、農林水產業調査規則、医藥品其の他衞生用物資現在高調査規則及び食料品工業調査規則、昭和十八年閣令第十六号は、前項の規定にかかわらず、当分の間、なお、その効力を有する。
第十八條 第一條及び第六條中総理廳吿示、第三條第一項、第十一條及び第十二條中都道府縣知事、第八條中総理廳又は第十條中都道府縣の吏員とあるのは、日本國憲法施行の日までは、これを內閣吿示、東京都長官、北海道廳長官及び府縣知事、內閣又は都道府縣の官吏とする。
第十九條 第十條の規定は、当分の間、町村については、これを適用しない。
(別記樣式)
様式1.png(日本標準規格B判八番)
朕は、統計法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百六十四号
統計法施行令
第一条 統計法(以下法という。)第二条及び第四条の規定による公示は、総理庁告示により、これをなすものとする。
第二条 各省大臣が、法第三条第二項の規定による命令を発しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第三条 都道府県知事が、法第三条第二項の規定による命令を発しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
主務大臣が、前項の承認を与えようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第四条 法第五条第一項の規定による申告を命ずる権限は、これを地方公共団体の長に委任することができる。
第五条 指定統計調査実施者が、その統計調査を行うに際し、必要があると認めたときは、関係各庁その他の関係者に対し、調査報告その他の協力を求めることができる。
第六条 法第八条の規定により届出を要する統計調査の範囲は、総理庁告示による。
第七条 前条の届出は、調査実施前にこれをしなければならない。
毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に、二回以上行う統計調査で、その期間内に既に届け出たものについては、届出事項に変更のない場合には、更に届け出ることを要しない。
第八条 総理庁及び各省の部内に統計官を、都道府県に統計主事を置き、左の各号の一に該当する事務官若しくは技官又は吏員を以てこれに充てる。
一 統計調査に関する事務に官吏又は吏員として通算して二年以上従事した者
二 大学令による大学の学部で、統計学を履修し、又は数学を専修する学科を修め学士と称することを得る者
三 専門学校令による専門学校又は文部大臣がこれと同等以上と認定した学校で、統計学を履修し、若しくは数学を専修する学科を修め卒業した者
四 統計委員会が指定した統計職員養成機関若しくは統計講習会の課程を修了した者又は別に定める統計に関する国家試験に合格した者
五 前各号に掲げる者の外、統計委員会が統計調査に従事せしめるに適当な資格を有すると認定した者
第九条 統計官は、上官の命を受け、所属各庁の統計調査に関する事務に従事する。
第十条 法第十条第二項の吏員(都道府県の吏員を除く。)又は職員は、第八条に掲げる各号の一に該当する者でなければならない。
第十一条 主務大臣は、統計調査員の任命に関する事項を都道府県知事に委任することができる。
第十二条 統計調査員は、名誉職とする。統計調査員は、主務大臣の指揮監督を受け、指定統計調査に関し調査票の配付及び取集その他の事務に従事する。但し、主務大臣は、統計調査員の指揮監督に関する事項を都道府県知事又は市町村長に委任することができる。
第十三条 法第十三条の規定による証票は、別記様式により、調査実施者が、これを交付する。
第十四条 法第十五条第二項の規定による公示は、官報に掲載することにより、これをなすものとする。
第十五条 法第十六条の規定による公表は、統計調査報告書を刊行し、又は新聞紙若しくは官報に掲載することにより、これをなすものとする。
前項の方法により難い場合は、指定統計調査の結果を記載した書類を閲覧に便利な場所に置いて、公衆の閲覧に供しなければならない。
附 則
第十六条 この勅令は、統計法施行の日から、これを施行する。
第八条の規定中統計主事に関する部分は、日本国憲法施行の日から、これを適用する。
第十七条 資源調査令は、これを廃止する。
海事資源調査規則、港湾資源調査規則、工業調査規則、農林水産業調査規則、医薬品其の他衛生用物資現在高調査規則及び食料品工業調査規則、昭和十八年閣令第十六号は、前項の規定にかかわらず、当分の間、なお、その効力を有する。
第十八条 第一条及び第六条中総理庁告示、第三条第一項、第十一条及び第十二条中都道府県知事、第八条中総理庁又は第十条中都道府県の吏員とあるのは、日本国憲法施行の日までは、これを内閣告示、東京都長官、北海道庁長官及び府県知事、内閣又は都道府県の官吏とする。
第十九条 第十条の規定は、当分の間、町村については、これを適用しない。
(別記様式)
様式1.png(日本標準規格B判八番)