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本データベースについて
(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和11年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
資源調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第六十九號
資源調査令中左ノ通改正ス
別表海軍省ノ部中「十二月末日」ヲ「二月末日」ニ、「翌年十月末日」ヲ「十二月末日」ニ改ム
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第六十九号
資源調査令中左ノ通改正ス
別表海軍省ノ部中「十二月末日」ヲ「二月末日」ニ、「翌年十月末日」ヲ「十二月末日」ニ改ム
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