(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
內務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
陸軍大臣 杉山元
遞信大臣 永井柳太郞
文部大臣 安井英二
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
鐵道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十六號
資源調査令中左ノ通改正ス
第六條 內閣總理大臣人的及物的資源ノ統制運用計畫ノ設定及遂行ニ付必要アリト認ムルトキハ臨時ニ關係各廳ニ對シ資源ノ調査報吿ヲ求ムルコトヲ得
第三條ニ規定スルモノニ關シ前項ノ調査報吿ヲ求ムル場合ニ於テハ之ニ關スル同條ノ調査報吿ヲ省略セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
内務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
陸軍大臣 杉山元
逓信大臣 永井柳太郎
文部大臣 安井英二
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
鉄道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十六号
資源調査令中左ノ通改正ス
第六条 内閣総理大臣人的及物的資源ノ統制運用計画ノ設定及遂行ニ付必要アリト認ムルトキハ臨時ニ関係各庁ニ対シ資源ノ調査報告ヲ求ムルコトヲ得
第三条ニ規定スルモノニ関シ前項ノ調査報告ヲ求ムル場合ニ於テハ之ニ関スル同条ノ調査報告ヲ省略セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス