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(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和13年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
資源調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
內務大臣 末次信正
勅令第五十號
資源調査令中左ノ通改正ス
別表內務省ノ部中上水道(內閣總理大臣ノ指定スルモノ)、醫療及無料職業紹介所(船員職業紹介所ヲ除ク)ノ項ヲ削ル
同表鐵道省ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
内務大臣 末次信正
勅令第五十号
資源調査令中左ノ通改正ス
別表内務省ノ部中上水道(内閣総理大臣ノ指定スルモノ)、医療及無料職業紹介所(船員職業紹介所ヲ除ク)ノ項ヲ削ル
同表鉄道省ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革