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(資源調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十三號
公布年月日: 昭和12年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
資源調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百十三號
資源調査令中左ノ通改正ス
第七條中「資源局」ヲ「企畫院」ニ改ム
別記樣式中「資源局印」ヲ「企畫院印」ニ、「縱九糎橫十二糎」ヲ「日本標準規格第九十二號B列七番(91mm×128mm)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百十三号
資源調査令中左ノ通改正ス
第七条中「資源局」ヲ「企画院」ニ改ム
別記様式中「資源局印」ヲ「企画院印」ニ、「縦九糎横十二糎」ヲ「日本標準規格第九十二号B列七番(91mm×128mm)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革