朕海軍航空本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十一號
海軍航空本部令
第一條 海軍航空本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一 航空兵器ノ計畫、審査及造修竝ニ艦船ノ航空機搭載設備ノ計畫及審査ニ關スル事項
二 海軍工作廳航空兵器工場ノ設備ノ計畫及審査ニ關スル事項
三 航空術ノ敎育ニ關スル事項
四 航空兵器ニ關スル技術ニ從事スル造兵科士官以下ノ敎育及本務ニ關スル事項
五 前四號ニ揭グルモノノ外航空ニ關スル一般事項
第二條 海軍航空本部ニ總務部、敎育部及技術部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
部員
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四條 本部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
第五條 本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍航空本部ノ事務ヲ整理ス
第八條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條 海軍航空本部ニ判任文官ヲ置ク
第十條 附ハ海軍特務士官、准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十一号
海軍航空本部令
第一条 海軍航空本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一 航空兵器ノ計画、審査及造修並ニ艦船ノ航空機搭載設備ノ計画及審査ニ関スル事項
二 海軍工作庁航空兵器工場ノ設備ノ計画及審査ニ関スル事項
三 航空術ノ教育ニ関スル事項
四 航空兵器ニ関スル技術ニ従事スル造兵科士官以下ノ教育及本務ニ関スル事項
五 前四号ニ掲グルモノノ外航空ニ関スル一般事項
第二条 海軍航空本部ニ総務部、教育部及技術部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四条 本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条 本部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 本部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍航空本部ノ事務ヲ整理ス
第八条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条 海軍航空本部ニ判任文官ヲ置ク
第十条 附ハ海軍特務士官、准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス