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(海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和19年1月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二十八號
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「總務部、會計部、第二部及第三部ニ第一課及第二課ヲ、第一部及第四部ニ第一課乃至第四課」ヲ「總務部及第三部ニ第一課乃至第三課ヲ、敎育部、第一部、第二部及第四部ニ第一課及第二課」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二十八号
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「総務部、会計部、第二部及第三部ニ第一課及第二課ヲ、第一部及第四部ニ第一課乃至第四課」ヲ「総務部及第三部ニ第一課乃至第三課ヲ、教育部、第一部、第二部及第四部ニ第一課及第二課」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革