(海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百七十七號
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍航空本部ニ總務部、敎育部、技術部及補給部ヲ置キ總務部ニ第一課及第二課ヲ、技術部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百七十七号
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍航空本部ニ総務部、教育部、技術部及補給部ヲ置キ総務部ニ第一課及第二課ヲ、技術部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス