(海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 昭和20年8月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第四百五十號
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「部員」ノ次ニ「檢査官」ヲ、「附」ノ次ニ「檢査員」ヲ加フ
第九條ノ二 檢査官ハ本部長ノ命ヲ承ケ海軍部外ノ工場ニ委託シテ造修セシメタル航空兵器ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第十條ノ二 檢査員ハ檢査官ヲ助ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第四百五十号
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「部員」ノ次ニ「検査官」ヲ、「附」ノ次ニ「検査員」ヲ加フ
第九条ノ二 検査官ハ本部長ノ命ヲ承ケ海軍部外ノ工場ニ委託シテ造修セシメタル航空兵器ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第十条ノ二 検査員ハ検査官ヲ助ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス