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(海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十九號
公布年月日: 昭和15年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百八十九號
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條中第五號ヲ第六號、第六號ヲ第七號トシ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
航空兵器ノ造修ニ要スル軍需品、工場等ノ軍需工業動員ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百八十九号
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条中第五号ヲ第六号、第六号ヲ第七号トシ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
航空兵器ノ造修ニ要スル軍需品、工場等ノ軍需工業動員ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革