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(海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第三十號
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二條中「技術部ヲ」ノ下ニ「置キ總務部ニ第一課及第二課ヲ」ヲ、「各部」ノ下ニ「課」ヲ加フ
第三條中「部長」ノ次ニ「課長」ヲ加フ
第七條ノ二
課長ハ總務部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第三十号
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第二条中「技術部ヲ」ノ下ニ「置キ総務部ニ第一課及第二課ヲ」ヲ、「各部」ノ下ニ「課」ヲ加フ
第三条中「部長」ノ次ニ「課長」ヲ加フ
第七条ノ二
課長ハ総務部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革