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(海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和11年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百二十九號
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條
海軍航空本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一
航空兵器ノ計畫、審査、造修(艦船裝備ヲ除ク)、硏究及實驗ニ關スル事項
二
航空兵器ノ準備、保管及供給ニ關スル事項
三
航空ニ關スル陸上設備及航空兵器ノ艦船搭載設備ノ計畫及審査ニ關スル事項
四
航空術ノ敎育ニ關スル事項
五
航空兵器ニ關スル技術ニ從事スル造兵科士官以下ノ敎育及本務ニ關スル事項
六
前各號ニ揭グルモノノ外航空ニ關スル一般事項
第二條中「總務部ニ第一課及第二課」ヲ「總務部ニ第一課、第二課及第三課ヲ、技術部ニ第一課及第二課」ニ改ム
第七條ノ二中「總務部長」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百二十九号
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条
海軍航空本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一
航空兵器ノ計画、審査、造修(艦船装備ヲ除ク)、研究及実験ニ関スル事項
二
航空兵器ノ準備、保管及供給ニ関スル事項
三
航空ニ関スル陸上設備及航空兵器ノ艦船搭載設備ノ計画及審査ニ関スル事項
四
航空術ノ教育ニ関スル事項
五
航空兵器ニ関スル技術ニ従事スル造兵科士官以下ノ教育及本務ニ関スル事項
六
前各号ニ掲グルモノノ外航空ニ関スル一般事項
第二条中「総務部ニ第一課及第二課」ヲ「総務部ニ第一課、第二課及第三課ヲ、技術部ニ第一課及第二課」ニ改ム
第七条ノ二中「総務部長」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革