朕朝鮮總督府營林署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百六十三號
朝鮮總督府營林署官制
第一條 朝鮮總督府營林署ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ國有林野ニ付施業計畫及森林產物ノ處分ヲ除クノ外營林ノ實行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 營林署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
山林事務官 專任一人 奏任
技師 專任五人 奏任
屬 專任十五人 判任
技手 專任七十一人 判任
森林主事 專任二百六十一人 判任
第三條 署長ハ山林事務官、技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 山林事務官ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
技師ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
技手ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
第六條 營林署ノ名稱、位置及管轄區域ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第七條 特別ノ必要アルトキハ朝鮮總督ハ營林署ヲシテ第一條ニ揭クル事務ノ外國有林野ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 鴨綠江及豆滿江ノ流域ヲ管轄スル營林署ハ第一條ニ揭クル事務ノ外同江ノ漂流材木ニ關スル水難救護ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府營林廠官制ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府営林署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百六十三号
朝鮮総督府営林署官制
第一条 朝鮮総督府営林署ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ国有林野ニ付施業計画及森林産物ノ処分ヲ除クノ外営林ノ実行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 営林署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
山林事務官 専任一人 奏任
技師 専任五人 奏任
属 専任十五人 判任
技手 専任七十一人 判任
森林主事 専任二百六十一人 判任
第三条 署長ハ山林事務官、技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 山林事務官ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
技師ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
技手ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
第六条 営林署ノ名称、位置及管轄区域ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第七条 特別ノ必要アルトキハ朝鮮総督ハ営林署ヲシテ第一条ニ掲クル事務ノ外国有林野ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 鴨緑江及豆満江ノ流域ヲ管轄スル営林署ハ第一条ニ掲クル事務ノ外同江ノ漂流材木ニ関スル水難救護ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府営林廠官制ハ之ヲ廃止ス