日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和3年8月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府営林署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十七號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任七十八人」ヲ「技手 專任八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十七号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任七十八人」ヲ「技手 専任八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革