(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和5年6月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百二十七號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十六人」ヲ「屬 專任二十七人」ニ、「技手 專任八十六人」ヲ「技手 專任七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百二十七号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十六人」ヲ「属 専任二十七人」ニ、「技手 専任八十六人」ヲ「技手 専任七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス