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(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和7年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府営林署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百六號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十七人」ヲ「屬 專任十八人」ニ、「技手 專任七十六人」ヲ「技手 專任五十三人」ニ、「森林主事 專任二百七十七人」ヲ「森林主事 專任百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百六号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十七人」ヲ「属 専任十八人」ニ、「技手 専任七十六人」ヲ「技手 専任五十三人」ニ、「森林主事 専任二百七十七人」ヲ「森林主事 専任百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革