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(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和9年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府営林署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第八十四號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十九人」ヲ「屬 專任二十三人」ニ、「技手 專任五十九人」ヲ「技手 專任六十三人」ニ、「森林主事 專任百三十五人」ヲ「森林主事 專任百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第八十四号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十九人」ヲ「属 専任二十三人」ニ、「技手 専任五十九人」ヲ「技手 専任六十三人」ニ、「森林主事 専任百三十五人」ヲ「森林主事 専任百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革