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(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和10年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府営林署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第九十五號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十三人」ヲ「屬 專任二十四人」ニ、「技手 專任六十三人」ヲ「技手 專任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第九十五号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十三人」ヲ「属 専任二十四人」ニ、「技手 専任六十三人」ヲ「技手 専任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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