(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十四號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十五人」ヲ「屬 專任三十三人」ニ、「技手 專任七十八人」ヲ「技手 專任八十六人」ニ改ム
第五條ノ二 第二條ノ職員ノ外營林署ニ森林主事補ヲ置ク判任官ノ待遇トス
森林主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ林野保護ノ事務ニ從事ス
森林主事補ノ任用、給與、定員其ノ他必要ナル事項ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十四号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十五人」ヲ「属 専任三十三人」ニ、「技手 専任七十八人」ヲ「技手 専任八十六人」ニ改ム
第五条ノ二 第二条ノ職員ノ外営林署ニ森林主事補ヲ置ク判任官ノ待遇トス
森林主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ林野保護ノ事務ニ従事ス
森林主事補ノ任用、給与、定員其ノ他必要ナル事項ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス