(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第九十號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十四人」ヲ「屬 專任二十五人」ニ、「技手 專任六十八人」ヲ「技手 專任七十八人」ニ、「森林主事 專任百五十八人」ヲ「森林主事 專任二百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第九十号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十四人」ヲ「属 専任二十五人」ニ、「技手 専任六十八人」ヲ「技手 専任七十八人」ニ、「森林主事 専任百五十八人」ヲ「森林主事 専任二百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス