(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和18年3月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百二號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中
屬 專任三十八人
技手 專任百六十一人
森林主事 專任二百三十一人
屬 專任四十九人
技手 專任百七十三人
森林主事 專任百九十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府地方官官制第十八條第一項中「森林主事 專任九十五人」ヲ「森林主事 專任九十八人」ニ改ム
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百二号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中
属 専任三十八人
技手 専任百六十一人
森林主事 専任二百三十一人
属 専任四十九人
技手 専任百七十三人
森林主事 専任百九十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府地方官官制第十八条第一項中「森林主事 専任九十五人」ヲ「森林主事 専任九十八人」ニ改ム