(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十號
公布年月日: 昭和14年11月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百七十號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任百二十四人」ヲ「技手 專任百三十一人」ニ、「森林主事 專任二百六人」ヲ「森林主事 專任二百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百七十号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任百二十四人」ヲ「技手 専任百三十一人」ニ、「森林主事 専任二百六人」ヲ「森林主事 専任二百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス