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(朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和17年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府営林署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二號
朝鮮總督府營林署官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
技師 專任九人
屬 專任三十六人
技手 專任百五十九人
森林主事 專任二百四十四人
」
ヲ
「
技師 專任十人
屬 專任三十八人
技手 專任百七十四人
森林主事 專任二百三十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二号
朝鮮総督府営林署官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
技師 専任九人
属 専任三十六人
技手 専任百五十九人
森林主事 専任二百四十四人
」
ヲ
「
技師 専任十人
属 専任三十八人
技手 専任百七十四人
森林主事 専任二百三十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革