朕朝鮮道立醫院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十六號
朝鮮道立醫院官制
第一條 本令ニ於テ道立醫院ト稱スルハ朝鮮道地方費ニ於テ設立維持スル醫院ヲ謂フ
道立醫院ハ疾病ノ診療ニ關スルコトヲ掌リ兼ネテ助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 道立醫院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫官 專任七十三人 奏任
敎官 專任三人 奏任
事務官 專任二人 奏任
藥劑官 專任二人 奏任
醫員 專任百十四人 判任
書記 專任四十一人 判任
藥劑手 專任二十八人 判任
看護婦長 專任三人 判任
院長タル醫官ハ二人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條 院長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ知事ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 醫官ハ院長ノ命ヲ承ケ醫務竝助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ル
敎官ハ院長ノ命ヲ承ケ助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ル
事務官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
藥劑官ハ院長ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務竝助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトニ從事ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スルコトニ從事ス
第五條 道立醫院ノ設立廢止ニ關スル規程及各道立醫院ニ於ケル職員ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム其ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ當該醫院ヲ設立維持スル道地方費ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際朝鮮總督府道慈惠醫院(全羅南道小鹿島慈惠醫院ヲ除ク)ノ醫官、敎官、事務官、藥劑官、醫員、書記、藥劑手又ハ看護婦長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各朝鮮道立醫院ノ醫官、敎官、事務官、藥劑官、醫員、書記、藥劑手又ハ看護婦長ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス本令施行ノ際朝鮮總督府道慈惠醫院(全羅南道小鹿島慈惠醫院ヲ除ク)ノ醫官、書記又ハ藥劑手ニシテ現ニ休職ノ者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ休職ノ儘各朝鮮道立醫院ノ醫官、書記又ハ藥劑手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮道立医院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十六号
朝鮮道立医院官制
第一条 本令ニ於テ道立医院ト称スルハ朝鮮道地方費ニ於テ設立維持スル医院ヲ謂フ
道立医院ハ疾病ノ診療ニ関スルコトヲ掌リ兼ネテ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 道立医院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
医官 専任七十三人 奏任
教官 専任三人 奏任
事務官 専任二人 奏任
薬剤官 専任二人 奏任
医員 専任百十四人 判任
書記 専任四十一人 判任
薬剤手 専任二十八人 判任
看護婦長 専任三人 判任
院長タル医官ハ二人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条 院長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ知事ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 医官ハ院長ノ命ヲ承ケ医務並助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ル
教官ハ院長ノ命ヲ承ケ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ル
事務官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
薬剤官ハ院長ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務並助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトニ従事ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スルコトニ従事ス
第五条 道立医院ノ設立廃止ニ関スル規程及各道立医院ニ於ケル職員ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム其ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ当該医院ヲ設立維持スル道地方費ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際朝鮮総督府道慈恵医院(全羅南道小鹿島慈恵医院ヲ除ク)ノ医官、教官、事務官、薬剤官、医員、書記、薬剤手又ハ看護婦長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各朝鮮道立医院ノ医官、教官、事務官、薬剤官、医員、書記、薬剤手又ハ看護婦長ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス本令施行ノ際朝鮮総督府道慈恵医院(全羅南道小鹿島慈恵医院ヲ除ク)ノ医官、書記又ハ薬剤手ニシテ現ニ休職ノ者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ休職ノ儘各朝鮮道立医院ノ医官、書記又ハ薬剤手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス