(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和2年5月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十九號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任七十三人」ヲ「醫官 專任七十九人」ニ、「醫員 專任百十四人」ヲ「醫員 專任百二十一人」ニ、「書記 專任四十一人」ヲ「書記 專任四十三人」ニ、「藥劑手 專任二十八人」ヲ「藥劑手 專任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十九号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任七十三人」ヲ「医官 専任七十九人」ニ、「医員 専任百十四人」ヲ「医員 専任百二十一人」ニ、「書記 専任四十一人」ヲ「書記 専任四十三人」ニ、「薬剤手 専任二十八人」ヲ「薬剤手 専任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス