(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十六號
公布年月日: 昭和13年11月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百十六號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任百五十一人」ヲ「醫官 專任百五十九人」ニ、「醫員 專任百三十六人」ヲ「醫員 專任百四十四人」ニ、「書記 專任五十人」ヲ「書記 專任五十一人」ニ、「藥劑手 專任四十四人」ヲ「藥劑手 專任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百十六号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任百五十一人」ヲ「医官 専任百五十九人」ニ、「医員 専任百三十六人」ヲ「医員 専任百四十四人」ニ、「書記 専任五十人」ヲ「書記 専任五十一人」ニ、「薬剤手 専任四十四人」ヲ「薬剤手 専任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス