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(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和9年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮道立医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百三十八號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「朝鮮道地方費」ヲ「道」ニ改ム
第二條第一項中「醫官 專任百二十九人」ヲ「醫官 專任百三十一人」ニ、「醫員 專任百十七人」ヲ「醫員 專任百十九人」ニ、「藥劑手 專任三十七人」ヲ「藥劑手 專任三十八人」ニ改ム
第五條中「道地方費」ヲ「道」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百三十八号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「朝鮮道地方費」ヲ「道」ニ改ム
第二条第一項中「医官 専任百二十九人」ヲ「医官 専任百三十一人」ニ、「医員 専任百十七人」ヲ「医員 専任百十九人」ニ、「薬剤手 専任三十七人」ヲ「薬剤手 専任三十八人」ニ改ム
第五条中「道地方費」ヲ「道」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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