(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和16年3月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百四號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
醫官 專任百七十三人
事務官 專任四人
藥劑官 專任四人
醫員 專任百六十人
書記 專任五十三人
藥劑手 專任四十五人
看護婦長 專任四人
醫官 專任百八十八人
事務官 專任五人
藥劑官 專任五人
醫員 專任百七十七人
書記 專任五十五人
藥劑手 專任四十七人
看護婦長 專任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百四号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
医官 専任百七十三人
事務官 専任四人
薬剤官 専任四人
医員 専任百六十人
書記 専任五十三人
薬剤手 専任四十五人
看護婦長 専任四人
医官 専任百八十八人
事務官 専任五人
薬剤官 専任五人
医員 専任百七十七人
書記 専任五十五人
薬剤手 専任四十七人
看護婦長 専任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス