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(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和16年3月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮道立医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百四號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
醫官 專任百七十三人
事務官 專任四人
藥劑官 專任四人
醫員 專任百六十人
書記 專任五十三人
藥劑手 專任四十五人
看護婦長 專任四人
」
ヲ
「
醫官 專任百八十八人
事務官 專任五人
藥劑官 專任五人
醫員 專任百七十七人
書記 專任五十五人
藥劑手 專任四十七人
看護婦長 專任六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百四号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
医官 専任百七十三人
事務官 専任四人
薬剤官 専任四人
医員 専任百六十人
書記 専任五十三人
薬剤手 専任四十五人
看護婦長 専任四人
」
ヲ
「
医官 専任百八十八人
事務官 専任五人
薬剤官 専任五人
医員 専任百七十七人
書記 専任五十五人
薬剤手 専任四十七人
看護婦長 専任六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革