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(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 昭和15年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮道立医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五十六號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任百五十九人」ヲ「醫官 專任百七十三人」ニ、「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「藥劑官 專任二人」ヲ「藥劑官 專任四人」ニ、「醫員 專任百四十四人」ヲ「醫員 專任百六十人」ニ、「書記 專任五十一人」ヲ「書記 專任五十三人」ニ、「藥劑手 專任四十三人」ヲ「藥劑手 專任四十五人」ニ、「看護婦長 專任三人」ヲ「看護婦長 專任四人」ニ改ム
同條第二項中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五十六号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任百五十九人」ヲ「医官 専任百七十三人」ニ、「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「薬剤官 専任二人」ヲ「薬剤官 専任四人」ニ、「医員 専任百四十四人」ヲ「医員 専任百六十人」ニ、「書記 専任五十一人」ヲ「書記 専任五十三人」ニ、「薬剤手 専任四十三人」ヲ「薬剤手 専任四十五人」ニ、「看護婦長 専任三人」ヲ「看護婦長 専任四人」ニ改ム
同条第二項中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革