(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和17年3月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百十八號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任百八十八人」ヲ「醫官 專任二百五人」ニ、
醫員 專任百七十七人
書記 專任五十五人
藥劑手 專任四十七人
醫員 專任百八十六人
書記 專任五十七人
藥劑手 專任五十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百十八号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任百八十八人」ヲ「医官 専任二百五人」ニ、
医員 専任百七十七人
書記 専任五十五人
薬剤手 専任四十七人
医員 専任百八十六人
書記 専任五十七人
薬剤手 専任五十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス